口コミで評判!おもちゃ(玩具)・ホビーの買取査定専門店をおすすめ比較ランキングでご紹介!【出張・宅配買取も人気の業者】

買取ってもらったおもちゃの返品はできる?

公開日:2020/01/15  最終更新日:2020/02/06

ようやく業者との交渉が成立しておもちゃを買い取ってもらうことができたけれど、やっぱり返品してほしいと思うこともあるかもしれません。別の業者から突然査定結果の通知が来て、もっと高く売れることがわかったから返して欲しいといったケースもあり得ます。

このような場合に返品をしてもらうことはできるのでしょうか。

契約後は原則として返してもらえない

業者が買い取ったおもちゃをもう販売し始めてしまって買い手が見つかってしまったなら返品してもらうのが不可能なのは誰でも想像できるでしょう。それ以前であれば希望すれば返してもらえるのではないかと考えるかもしれませんが、あるタイミングを過ぎてしまうと返してもらえなくなるのが原則です。

業者の店舗におもちゃを持ち込んだ場合でも出張してもらったり宅配便で送ったりして買い取ってもらった場合にも、基本的には契約が成立してしまった後は自分の都合で品物を返してもらうことはできません。店頭に並べる前なら大丈夫というわけでも、買い手が見つかる前なら対応してくれるというわけでもなく、契約書にサインをしてしまった時点でもう返してもらえないと考えましょう。

契約書なんて書いた覚えがないという人もいるかもしれませんが、買取申込書は契約書を兼ねていることが多く、署名捺印をして申し込んだ時点でもう取り返すことはできなくなっています。あまりきちんと読んでいない人も多いものの、その書類を記入するにあたっての注意事項を読んでみると個人の都合で返品を申し出ても応じることはない、あるいは違約金を支払わなければ返してもらうことはできないと書かれているのが普通です。

違約金の金額はかなり高めになっていることが多いので、実質的には契約書にサインして業者に渡してしまった時点でもう返品してもらうことは不可能と捉えるのが妥当でしょう。裏を返せば契約をしてしまう前であれば品物を業者に渡したとしても返してもらう権利があると言えます。

査定を受けるときには現品を見てもらわなければならないので通常は業者に一度品物を渡すことになります。そして、査定結果を示してもらって納得できれば契約手続きへという流れになりますが、あまりにも金額が低くて納得できないようなときには断りたいと思うでしょう。その際には買い取ってもらうのは諦めるという話をして品物を返してもらうことができます。

もし応じてくれなかったら詐欺になるので消費者センターや弁護士などに連絡して対応すると伝えましょう。もしそれでも返さないという態度なら本当に専門家に相談するのが大切です。

ただ、契約をした後で消費者センターや弁護士などに相談してもあなたが納得してサインしたのだから業者が返さないと言っているのは正しいと言われてしまうので気をつけましょう。

業者に不備がある場合には返してもらえる可能性がある

契約をしてしまった後は絶対に返品してもらえなのかというとそうではありません。自分の都合で返してもらうことはできませんが、もし業者の対応に不備があったり、契約事項に反していたりする場合には返して欲しいと要求することが可能です。

典型的な例として挙げられるのが、品物を渡した対価として何月何日までにお金を銀行口座に振り込むという形になっていたのにその日になっても振り込みがないという場合です。業者によっては契約したときにその場で現金を渡すのではなく、数営業日後に指定した口座に振り込む仕組みになっていることがあります。

業者はこの数日の間に盗品でないかなどといったチェック作業をしているのが一般的ですが、その期日になったのにお金が振り込まれていないとなると詐欺ではないかという不安が生まれるでしょう。その上、全く業者から連絡もないとなれば本当に詐欺だったのではないかと思うかもしれません。

その日にお金が必要だったともなれば切実な問題になるのも確かで、何らかの対策をしなければならないという気持ちも生まれます。いつまでに振り込むかがきちんと定められているのなら、その日にお金が振り込まれていないのは契約違反です。そのため、業者におもちゃを返してもらうことも、損害賠償を求めることもできます

まずは業者に連絡してみて返してもらえるかを聞いてみるのが良い方法ですが、それでも応じない場合や連絡が取れない場合には弁護士に相談するようにしましょう。一方、お金が振り込まれていないケースだけでなく、契約した金額と違う金額のお金が振り込まれていたというケースでも返してもらえる可能性があります。

一万円で売れるはずだったのに五千円しか振り込まれていないという場合にも業者は契約違反になるからです。このようなときにきちんと対応してくれなかったことを理由にして返品してもらい、取引はなかったことにしてもらって五千円も業者に返すのは合理的な主張です。

業者としては五千円を追加で支払ってでも買い取りたいと主張する場合もありますが、それに応じるかどうかを判断できるのは消費者側です。五千円追加してくれるのなら良いと伝えても、返してもらって取引がなかったことにしても問題はありません。

交渉次第では大丈夫なこともある

自己都合では契約してしまった後は違約金を払わない限り返してもらえないのが原則ではあるものの、業者も鬼ではないので交渉すると返品してくれることもあります。業者としても一般に販売しても売れるかわからないけれどとりあえず買い取ったという場合もあり、本人が望むのなら返してしまっても良いと考えてくれることもないわけではありません。

特にたくさんまとめて売ったときにはよくあることで、とても利益になるようなおもちゃが含まれていたからまとめて買い取ったけれど、実は返して欲しいと言われたものは売れないリスクが高くて悩んでいたということもあります。応じてくれるかはケースバイケースですが、業者に連絡をして返してくれるかどうかを交渉してみる価値はあるでしょう。

また、店頭やインターネット通販などで販売が始まった後で買い戻すのには全く問題はありません。業者が獲得するマージン分だけ損をすることになりますが、どうしても取り返したいときにはすぐに購入するようにしましょう。

販売前でも業者に連絡すれば買わせてくれることがあるので、違約金を払うのとどちらのほうが損失が少なくて済むかを計算したうえでより良い選択肢を選ぶようにしましょう。

 

業者に買い取ってもらったおもちゃは原則としては返品してもらうことはできません。契約が成立してしまったらおもちゃは業者の所有物になるのが基本だからであり、その後にやっぱりやめたといっても応じてもらうことはできないのが原則です。

契約をする前であれば所有者は自分なので返してもらうことができます。査定を依頼した後、返してもらえずに困ったときなどには消費者センターや弁護士などに相談してみるのが大切です。

また、契約をした後であっても業者がきちんとお金を振り込んでくれなかったなどの不備のある対応をした場合には契約を破棄して返品してもらうことができます。交渉してみると返しても良いと返答してくれる業者もないわけではないので、どうしても返して欲しいというときには念のため問い合わせてみるようにしましょう。

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