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買取前に知っておきたい「古物営業法」とは?同じ商品は複数売れない!

公開日:2023/11/15  


古物商やリサイクルショップを開業する場合は、古物営業法について理解しておきましょう。古物営業法については警察庁の公式サイトで解説されていますが、なんとなくよくわからない方もいるでしょう。そこで、古物営業法について解説します。どんなルールがあるのかを解説するため、古物商などの開業に興味がある方はぜひ参考にしてください。

古物営業法とは?

「古物」と呼ばれる中古品やリサイクル品を取引する際に必要なルールを定めた法律のことを指します。なぜ法律で決められているのかというと、買取依頼をされる物のなかには本物のブランド品によく似せた偽物が紛れ込んでいる可能性があり、偽物を換金すると国内で偽物の流通を手助けすることになるからです。

なお、時計修理店では高級ブランドに似せた偽物の修理を断ることにより、偽物の流通を防いでいます。

古物にあたるもの

古物とはいったん消費者の手に渡ったものです。新品であっても一度人の手に渡れば、古物となります。しかし、すべてのものが古物に該当するわけではありません。古物と呼ばれるものは13個に分類されており、美術品・衣類・時計や宝飾品・自動車・自動二輪車及び原動機付自転車・自転車類・カメラなどの写真機・レジやパソコンなどの事務機器・スマホや医療機器などの機械工具・家具やCDなどの道具・革やゴム製品・書籍・金券です。

これらは古物にあたりますが、例えば食べ物や化粧品などの消費されるもの、電子チケットなど実体がない物などは古物にあたりません。また、古着を加工して鞄や財布にすることもありますが、本来の用途とは異なるためこれも古物からはずれます。

古物営業にあたるもの

古物営業には古物商・古物市場主・古物競りあっせん業の3つがあります。一番身近なものだと「古物商」でしょう。リサイクルショップや買取専門店などであり、古物の売買や交換で利益を得ます。

古物市場主とは古物商同士が取引する場所の運営者のことで、あくまで場所を提供するだけです。古物市場主が運営する場所で取引した古物を、古物商が一般消費者に向けて売りに出します。古物競りあっせん業とは、インターネットオークションなどの運営者のことです。一般人も利用可能であり、サービス利用者からの利用料や取引成立における手数料などで利益を出します。

なお、転売ヤーは古物商にあたります。一般人がフリマサイトなどで古着などを売っても古物商には当たりませんが、転売ヤーは利益を出すことが目的であり、仕入れと売却を繰り返すため古物商にあたります。

同一のタイトルは売ることができない⁉

同一タイトルとは、全く同じものということです。同じタイトル・巻数の漫画やDVDなどがこれにあたり、例えば「ドラゴンボール」の第一巻が2冊あれば同一タイトルとなります。しかし「ドラゴンボール」の第一巻と「ドラゴンボールZ」の第一巻の2冊を売ったときは、違うものであるため同一タイトルとなりません。また、通常版と初回限定盤は同じ商品ですが、特典やパッケージが異なるため同一タイトルとして扱われません。

同一タイトルはなぜ売れないのか

同一タイトルの買取を断っている店舗は多くあり、リサイクルショップや不用品処分業者でも断られることがあります。なぜ同一タイトルの買取が断られるのかというと、利益を得ようとする悪質な利用者の犯行を抑制するためです。

例えば万引きされた商品がリサイクルショップで換金されたり、フリマアプリで出品されるなどの事件発生を抑える効果があると考えられています。そのため、買取店では盗品被害をなくすために、同一タイトルの買取をしていないのです。

盗品を買い取ってしまった事例

実際に盗品を買い取ってしまった事例をいくつか紹介します。盗品だと知りながら買取した事例もあるため、そうした場合どのような罰則が科せられるのかも解説します。

万引きしたゲームソフトを売却した事例

2011年、盗品ソフト買取容疑でソフトレンタル大手の会社の東京都内3店舗が家宅捜索されたものです。この事件ではこの店舗が少年ら3人が万引きしたゲームソフトを、盗品の可能性があると認識しながら買い取った疑いがかけられ、少年らが窃盗容疑で逮捕された際に疑いが浮上しました。また、ほかの事例では別のソフトレンタル大手の店舗が、警察の届け出を怠ったとして2週間、中古品の売買について営業停止の行政処分を受けています。

盗んだ腕時計を売却した事例

強盗事件で盗まれた腕時計を売却し、盗品等有償処分あっせん罪の疑いで逮捕された事例もあります。盗品等有償処分あっせん罪とは、罪に当たる行為で得られたと知りながら盗品の売買を仲介することです。この事例では強盗により奪われた時計を、ほかの人物が売買を行っています。盗品だと知らない場合は成立しない可能性がありますが、盗品だと知りながら売買を仲介するとこうして罪に問われます。

まとめ

「古物営業法」と同一タイトルの買取ができない理由を解説し、実際にあった盗品の買取事例を紹介しました。「盗品を売る方が悪い!」と思うかもしれませんが、盗品の可能性があるとわかりながら買取することも処分の対象です。当然、売却した側も何らかの刑罰が下されますが、買取した側も処分を受けることもあります。古物商として商いをしたいのであれば、こうしたルールをキチンと守り、健全な経営をしましょう。

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