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おもちゃの買取を依頼するときは本人確認が必要?

公開日:2019/12/01  最終更新日:2020/02/06

おもちゃを売るときに業者に自分の身分や住所などの情報を提供しなければならないのが気がかりになる場合もあります。それが不当に利用されてしまって不利益を被るのが恐ろしいというのが主な理由ですが、買い取ってもらうときには本人確認を受けなければならないのでしょうか。

本人確認は法律によって必要と定められている

自分の素性を一切明かすことなく業者とやり取りできたら安心なのにと思うのももっともなことでしょう。昔から中古品の買取や販売における詐欺が絶えないのは確かで、相場よりも安く買い取られてしまった挙句、個人情報を売られてしまって大変になることもないわけではありません。

それどころか品物を持ち逃げされたり、個人情報を使ってお金を借りたりするなどの酷い行為をされてしまうケースもときどきあります。このような状況に陥りたくないから買い取ってもらわずにゴミとして処分してしまおうという人も多いのは確かです。

業者としてもそのような懸念が原因で売れずに困っている消費者がいるのなら、本人確認をせずに買い取りたいと考えていることもあるでしょう。しかし、実際にそのような業者がいないのは法律によって本人確認が必要と定められているからです。

中古品の買取をする業者は法律によって厳しく取引の仕方について制限を受けています。法律によって多様な制限をされているのは消費者や商品のメーカーなどが不利益を被らないようにするのが主な目的で、その一環として本人の情報を業者がきちんと確認することが求められています。

例えば、売られたものが実は盗品だったり正規メーカーが作ったものではなかったりしたらメーカーが大きな不利益を受けることになってしまうのは明らかでしょう。その事実が明らかになったときに誰が売ったのかを調べて責任を追及できるようにするには住所や氏名などの本人の情報を確保しておくことが必要です。

一方、ある消費者が売った品物が偽造品だったとわかったときにその消費者は正規品だったと思い込んでいた場合もあります。その場合にもどのようにして手に入れたのかをその消費者に聞くことでどんな形で偽造品が流通していたのかを追跡することが可能です。

また、その消費者に偽造品だった事実を伝えることにより、また同じようにして偽造品を買わされてしまうような状況に陥らないようにすることができるので、消費者にとってもメリットが生まれます。この他にもいろいろな形で消費者やメーカーにとってメリットが生まれるので本人確認をするのが義務になっているのです。

業者はコピーを取って保管するのも義務

どのようにして本人確認をしなければならないかも法律によって定められています。ただ書類に氏名や住所などを書いてもらえば良いというわけではなく、公的に認められている書類を提示してもらうことが必須になっているのが現状です。

運転免許証やパスポートのように写真付きで氏名と住所、年齢が記載されているものを確認しなければならないのが原則になっています。マイナンバーカードや健康保険証なども有効ですが、公的書類として認められていないものや年齢を確認できないもの、住所がわからないものなどは利用できません。

場合によっては複数の書類を用意することで有効としてもらえることもあるので、あまり身分を証明できるものがないというときには業者に聞いてみると良いでしょう。学生証や年金手帳などでも構わない場合が多いので探してみると一つだけで十分という場合がほとんどです。

ただし、運転免許証やパスポートなどを証明書として利用する場合には有効期限内でなければ意味がありません。たった一日であっても期限が切れていると認めてもらえないので注意しましょう。

業者に店頭で身分証明書を提示するとコピーをとって良いかと聞かれることになります。従業員が見て内容をきちんと確認してくれればそれで十分ではないかと思う人もいるでしょう。コピーを取られてしまうのには大きな抵抗感を持つ人も多いのは確かですが、実はコピーを保管することが業者の義務になっています。断ってしまうと買い取れないと言われてしまうことになるので注意しましょう。

店頭で取引をする場合だけでなく、宅配便などで買い取ってもらう場合にも同様に有効な身分証明書のコピーを提供しなければなりません。未成年の人の場合には親権者の同意書と合わせて親権者の身分証明書のコピーも渡さなければならないということを念頭に置いておきましょう。

業者から要求されなかったらどうするべきか

おもちゃを買い取ってもらおうと業者に相談したときに、業者から特に身分証明書の提示もコピーの提供も求められなかったという場合もあるかもしれません。それでも本人確認ができているのかと疑問に思う人もいるでしょう。法律で定められていることなのできちんと実施しなければならないことなのは確かであり、特に書類の提示を求められなかったときにはむしろ気にかけなければなりません。

一般的には取引をするときにきちんと提示してもらう仕組みになっていますが、業者によっては何度も提示してもらってコピーを取るのも互いに大変なのでプロセスを省略していることもあります。ただ、法律には反しないようにしているのが普通なので安心しましょう。

典型的なのが会員登録をする仕組みになっているケースです。最初に問い合わせや査定、買取などの取引をするときに会員として登録する仕組みになっている業者はたくさんあります。その際に会員カードが渡されていて、取引をするときにはそのカードを提示するか会員番号を伝えれば良いというシステムにしているのが一般的です。

会員登録のときにすでに氏名なども聞いていて、運転免許証などの必要書類も確認してコピーを取っているので大丈夫という判断になっています。身分証明書の有効期限が切れてしまったときなどには改めて提出を求められることになるので、自分から伝えて更新しておくと良いでしょう。

ただし、初めての取引なのに提示を求められなかったという場合には注意が必要です。単純に忘れてしまっただけということも個人店舗ではあり得ることなので必要がないのかと聞いてみると良いでしょう。もし不要だというのであれば、正しい取引をしている業者ではないので取引を中止するのが無難です。せっかくのおもちゃを持ち逃げされてしまうなどの問題が起こる可能性もあるので、危ない橋を渡らないようにしましょう。

 

おもちゃを買い取ってもらうときに本人確認書類を提示するのには抵抗感がある人もいるのは確かですが、確認が業者の義務として法律によって定められているので売りたいときには提示しなければなりません。コピーを取って保管することも業者に求められているので、コピーを取って良いかと言われたときにも断らないようにしましょう。

これは消費者や商品のメーカーを守るための規制の一つになっていて、偽造品が流通したときなどに追跡できるようにするのが主な目的となっています。

業者から身分証明書の提示を求められない場合もありますが、大抵は2回目以降で会員登録してあることからすでに本人確認を終えているという解釈になっているでしょう。初めてなのに提示が必要ないと言われた場合には正しい取引をしていないので、その業者に買い取ってもらうのはやめておくのが賢明です。

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